不動産や動産など金銭以外の財産により出資をすることを現物出資といいます。
現物出資は、金銭に比べて財産的価値を評価することが難しく、目的物を過大評価して必要以上に株式を与える危険があります。
そこで、現物出資がある場合には、定款に現物出資をする者の氏名(または名称)、当該財産及びその価額、与える株式の種類・数を記載する必要があります。
現物出資がある場合には、原則として、裁判所が選任した検査役の検査が必要です。
発起人は、本店所在地の地方裁判所に行き、検査役を選任してもらい、出資する財産の価額についての調査を受けなければなりません。
(必要ない場合もあります。)