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株式会社の設立登記を申請するには、会社を代表する代表取締役の印鑑をつくって、所轄の登記所に印鑑登録をします。「○○株式会社代表取締役之印」などの印影で印鑑をつくり、登記所に登録するのが一般的です。届け出る印鑑の大きさは、1辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形に収まるものであると同時に、照合しやすいものでなければなりません。印影が複雑すぎたり、簡単すぎる印鑑については認められない場合があるので注意してください。印鑑の材質としては、つげ、水牛の角などがよく使用されています。
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