通常は、個人、法人に関わらず、その営業年度の課税売上が1000万円を超えた場合に、その翌々年度に、その営業年度の売上に対して消費税が課税されます。
つまり、売上が1000万円以下の場合は、消費税は課税されませんし、売上が1000万円を超えても、すぐには課税されず、その翌々年度に課税とされることになります。
ただし、資本金が1000万円以上の法人については、この特例は適用されず、設立当初から課税業者となります。
資本金が1000万円に満たない場合は、設立当初から課税されることはなく、その事業年度の課税売上に応じて、課税または非課税が決まります。