会社には国税として、法人税や消費税などの税金がかかります。国税についての届出・申告・申請は所轄の税務署(長)に対して行うことになります。
株式会社を新たに設立したときは、納税地(会社が存在するところ)の所轄税務署長に所定の届出を提出する必要があります。
まず、納税地、事業の目的、設立の日などを記載した「法人設立届出書」を提出します。提出期限は会社設立の日以後2か月以内です。
法人設立届出書に添付する書類としては、①定款の写し、②設立の登記の登記事項証明書、③株主(出資者)名簿、④現物出資者の名簿、⑤設立趣意書、⑥貸借対照表(設立時点のもの)、⑦本店所在地の略図などがあります。
また、会社設立と同時に労働者を雇うことになるでしょうから、事務所を開設した日から1か月以内に、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。
給与を支払うべき労働者の人数が常時10人未満であるときは、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで源泉所得税を年2回(7月と1月)にまとめて納付することができます。さらに、青色の申告書を提出する場合には「青色申告の承認申請書」を、会社設立の日以後3か月を経過した日と設立第l期の事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日までに提出する必要があります。税務署に行くと、これらの届出書が一式になってつづられたものが用意してあります。届出書の提出期限はまちまちですが、税務署に何回も足を運ぶのは面倒ですから、すべての書類をそろえて会社設立後1か月以内に提出するようにしましょう。