外国人が会社設立することに関して、法律は特に制限を設けていません。
ただし、実際に設立して運営を行うということになりますと、入管法上の制限をクリアする必要があります。
外国人の方が会社を設立し、取締役として経営をするには「投資・経営のビザ」を取得する必要があります。
ただし、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者、永住者である場合には、必要はありません。
尚、「投資・経営ビザ」取得の要件としては、「会社の事業において、安定性や継続性があるかどうか」といったことや、「2人以上の日本に居住する日本人などの常勤職員がいること」などがその要件となっています。
永住者等でない場合は、入管法の規定に合った会社を設立する必要があります。