はい、外国人も発起人となることができます。
その場合、印鑑登録証明書、資本金の払込みをする銀行口座及び司法書士への委任状が必要書類となります。
尚、当該外国人が、日本において印鑑登録をした場合、印鑑登録証明書を発行できますので、委任状に実印を捺印することにより、委任状の成立を証明できます。
(当該外国人が外国人登録原票に登録されていれば、印鑑登録ができます。)
印鑑登録をしていない場合は、委任状の証明は「サイン」によることとなります。
その場合、当該国の公的機関の署名(サイン)証明を取得する必要があります。