株式会社においては、社員の地位(株式)は自由に譲渡できるのが原則です。しかし、親戚や仲間で経営している会社などの場合、経営上好ましくない人物が株主として介入してくるのは困ります。そこで、定款で、株式を譲渡する場合には会社の承認を必要とする旨を定めることができるとされています。
株式を譲渡する際、譲渡人だけでなく譲受人も会社に承認を求めることができますが、承認をする機関は、次のとおりです。
① 取締役会設置会社では、取締役会が承認機関となる
② 取締役会を設置しない会社では、株主総会が承認機関となる
③ 定款で定めた場合は、これ以外の機関でもよい(たとえば、代表取締役など)