以前は、株式を表す有価証券として、会社は株券を発行しなければならないのが原則でした。
そして、例外的に、株券を発行しない旨を定款に定めることが認められていました(株券不発行制度)。
これに対して会社法では、原則として株券を発行しないこととし、定款に株券を発行する旨の記載がある場合に限って、株券を発行することとしています。
定款に株券を発行する旨の定めがある会社を「株券発行会社」といいます。
また、すべての種類の株式について譲渡制限がされている会社(非公開会社)では、株券発行について定款に定めがある場合であっても、株主からの請求がある時まで株券を発行しないとすることができます。
公開会社の場合、迅速で確実な決済を行うためには、ペーパーレス化を図ることが合理的ですし、非公開会社の場合、株式が譲渡されることが少なく、株券の発行を義務づける必要がないからです。