監査役によって構成される会議体の監査機関です。おもに大規模な会社において、監査役の調査を分担するなどして監査の実効性を高めようとするためのものです。
もっとも、中小規模の会社にも監査役会を設置することはできます。委員会設置会社を除く公開会社である大会社は、監査役会を置かなければなりません。
監査役会は3人以上の監査役で構成され、そのうちの半数以上は、社外監査役(会社や子会社の役員などでないまったく外部の監査役)でなければなりません。
また、監査役会は、監査役の中から常勤の監査役(フル・タイムで監査の職務に専念する監査役)を選定しなければなりません。