取締役ら経営者の職務執行を監査する機関です。取締役会も取締役の業務執行を監督する機関ではありますが、同僚意識から十分なチェックが期待できません。
そこで、会社法は監査役という監査専門機関を設け、取締役の職務執行を監査させることにしています。
取締役会を置いた場合、委員会設置会社以外の会社では、原則として監査役を置かなければなりません。
監査役の選任は、株主総会の普通決議で行います。ただ、解任する場合には、特別決議が必要です。
監査役の任期は、原則として選任後4年以内の最終の事業年度にかかる定時株主総会終結時までです。
非公開会社では、定款で最長10年以内の最終の事業年度にかかる定時総会終結時まで伸長できます。
監査役の報酬は、定款に定めがなければ株主総会の決議で決定します。