すべての株式の譲渡について、会社の承認を必要とする株式会社のことです。
本来、株式の譲渡は自由であるのが原則ですが(株式譲渡自由の原則)、親類や知人同士で会社を経営しているような場合には、新たな株主が参加してくると経営上の不都合が生じることもあるため、株式の譲渡を制限することができるとされているのです。
株式譲渡を承認する機関は、取締役会を設置している会社の場合は取締役会、取締役会を設置していない会社の場合は株主総会です。
もっとも、定款で定めれば、それ以外の機関(たとえば代表取締役)を承認機関とすることもできます。