① 設立費用が抑えられる
株式会社の場合は、設立登記の際に登録免許税が15万円かかるのに対して、合同会社の場合は登録免許税が6万円で済みます。
(オンライン申請の場合、株式会社14万5000円・合同会社5万5000円)
また、定款の認証手続が必要ありませんのでコストを大幅に抑えることができます。
② 意思決定の迅速性
合同会社は、原則として社員の同意で会社の運営についての意思決定をするため、株主総会によることが要求される株式会社と異なり、迅速に会社の方針決定することが可能です。
③ 有限責任であること
有限責任とは、出資した金額以上の責任を負う必要がないという意味です。
つまり、会社の負債を個人の財産をもって返済する必要がないということです。
同じ持分会社の合名会社、合資会社では、無限責任を負う社員が必要です。