会社を設立した場合、そのことをそれぞれ担当の役所に知らせる必要があります。
会社を設立したからといって、原則として自動的に役所のほうから社会保険や労働保険の適用になることを知らせてくるわけではありません。
設立した会社(実際に届出をするのは代表者や担当者など)が自ら届出をすることになります。
担当の役所は、
①労働者災害補償保険(「労災保険」と略してよぶことが多い)、
②雇用保険、
③健康保険・厚生年金保険
の3つで異なりますので注意が必要です。
新しく会社(社会保険では「事業所」といいます)を設立した場合に、まずどの役所に先に行ったらよいかという疑問が出てきますが、役所を回る順番はきちんと決まっています。
労災保険の保険関係成立の手続きが一番最初です。次に雇用保険の加入手続きをします。
最後に社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入手続きを行います。